現在、教職についておられる方が、中期~長期留学を希望している場合、様々な条件がございますのでここでご説明いたします。
現役の教職員の方が中期~長期留学をする場合
以下の2パターンが考えられます
- 日本の教員を退職し、海外留学
- 日本の教員を休職し、海外留学
1.日本の教員を退職し、海外留学
このパターンの場合、留学予定の前年度に学校へ退職の意向を伝え、『ご自身の語学力向上のための海外留学』か『教員として役立つ資格取得のための海外留学』を目指す方が多いです。
※学生ビザ、ワーキングホリデービザなどの査証に関してはご自身での申請になります。
自身の語学力のための海外留学
- 語学学校へ通う
- ワーキングホリデー(語学学校+就労)
教員として役立つ資格取得のための海外留学
主に語学学校などで以下のような資格を取得するための講座を受講します
- TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
- 英語を第二言語とする主に学生向けの英語を教える資格・教える対象は大学生や大人
- TECSOL (Teaching English to Child Speakers of Other Languages)
- 世界的に認められた英語を教える専門の資格・教える対象は12歳未満
- J-SHINE
- 日本の小学校での英語教育に必要な民間資格・教える対象は主に12歳以上
- CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)
- ケンブリッジ大学英語検定貴校に認定されている大人向けに英語を教えるための資格で、世界で最も信頼されている英語指導資格の1つ・高い英語力があることを証明できる
- DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults)
- 英語を第二言語とする大人向けの英語を教える資格・最低2年の英語教師としての実務経験があることが資格取得の条件で、CELTAよりも高度な資格
2.日本の教員を休職し、海外留学
このパターンの場合、『自己啓発等休業制度』を利用して長期留学を実現させる方が多いです。
※当協会ではこちらのパターンでの長期留学のお取り扱いは行っておりません。ご了承ください。
「自己啓発等休業制度」とは…
”大学等における修学や国際貢献活動を希望する常勤の職員に対し、職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める制度”
- 休業期間は、大学等における修学のためだと2年(特に必要なら3年)、国際貢献活動のためだと3年まで可能
- 教職として在職期間が2年以上ある方が制度利用可能
- 教職の身分は保有できるが、給与は非支給
- 休業期間が満了したとき(留学後)は、教職に復職すること
参考:人事院HP 自己啓発等休業制度のページ
自己啓発等休業制度を利用して海外留学を実現する流れ(一例)
- 学校の上司に「自己啓発等休業制度」を利用して長期留学する意思があることを伝える(前年度)
- どの大学に何を学びに行くかを決める
- 「自己啓発等休業承認請求書」を作成・提出する
- 必要書類を集めて、大学へ入学申請する
- 大学から入学許可証が発行される
- 大学の入学許可証を学校へ提出する
- 自己啓発等休業制度の正式な許可を受ける
- 学生ビザを申請・取得し、長期海外留学へ出発!
- 留学中も定期的に書面で活動報告(学習内容の報告書や成績表の提出など)をする
※自己啓発等休業制度の詳細は各都道府県の地方自治体でご確認ください。自己啓発等休業申請はご自身での申請になります。
(参考:東京都の場合⇒教員等の休職による海外留学の取扱いについて (tokyo.lg.jp))